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2008年9月 3日 (水)

寡婦(寡夫)控除2

今日は私がブログの当番だったのですが

何をネタにしようかと昼から考えていました。

当事務所のブログについては毎週職員が当番制で書いているのですが、

やはり職員にとっては負担に感じることもあるようで

当初は当番制にすることに反対意見もありました。

私自身本当に読まれているかどうかも分からない

ブログに時間を費やす意味があるのかと

疑心暗鬼になったこともあります。

職員が自由気ままに書き込んでよいというルールのブログですが、

私としては当事務所のHPで公開する以上

読んでくださる人に対して楽しくて、しかも役に立ったり

参考になるようなブログを書きたいと常に意識しています。

突然こんなことを書き出したのは

当事務所のブログをお読みいただいた方から

はじめてコメントをいただいたからです。

ブログを始めて2年ほどになりますが

コメントはもちろんのこと周囲からの反応は全くなく、

ほとんどアクセスがないか、記事がおもしろくないのだろうと思っていました。

でもコメントをいただいてお読みいただいている方がいらっしゃるとわかり

私としては大変励みになります。

これからも読んで楽しく、ためになるブログになるよう職員一同がんばります。

(なんか昭和の少年雑誌のようなキャッチコピーですね・・・)

さて、その方のコメントを読みましたら以前私が書いた

「寡婦(寡夫)控除」についてのコメントでした。

寡婦(寡夫)控除の適用要件はややこしく、

以前私が書いたブログでは分かりにくかったのかもしれませんので

改めて適用要件について書きたいと思います。

(ブログでコメントに対する回答を書き込むのはルール違反かもしれませんが、

他の方にとってもお役に立つかもしれませんのでご容赦ください)

寡婦(寡夫)控除の要件とは簡単にいうとその方(納税者)が

寡婦(寡夫)に該当するかということです。

1、寡婦(女性)の要件

①離婚している場合

・・・・扶養親族又は総所得金額が38万円以下の生計を一にする子を有していること

  (納税者本人の所得制限はありません)

②夫と死別又は夫が生死不明の場合

・・・・次の(イ)又は(ロ)のいずれかの要件を満たしていれば該当します

  (イ)①の離婚の場合の寡婦の要件

  (ロ)本人の合計所得金額が500万円以下であること

((ロ)の場合ですと子がいてもいなくても控除をうけられますし、

子の所得がいくらであろうと控除がうけられます)

2、寡夫(男性)の要件

・・・総所得金額が38万円以下の生計を一にする子を有しかつ納税者本人の合計所得金額が

500万円以下であること

(離婚又は死別は問いません)

コメントをいただいた方がご主人と死別なされたか

離婚されたかどうかはどうかわかりませんが

もし死別されているのであれば、子供の収入がいくらであろうが

納税者本人の合計所得金額が500万円以下

(給与収入のみですと690万円ぐらいの年収となります。)

ですと寡婦控除が受けられます。

この場合の寡婦控除額は

扶養親族である子がいれば35万円、いなければ27万円です。

国税庁HPタックスアンサーにも詳細が書かれています。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

給料をもらって働いている方は

そろそろ年末調整の時期がやってきます。

寡婦(寡婦)に該当する方だけではなく

障害者に該当する方、扶養親族を有している方などは

会社からもらう緑色枠の用紙「扶養控除等(異動)申告書」に

該当事項を記載しなければ

基本的に控除は受けられませんので注意してくださいね。

takama

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早速ありがとうございました。これからも、楽しく読ませていただきます。

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