寡婦(寡夫)控除
今年最後の週にブログ当番にあたってしまい、
気合を入れて書こうと思ったのですが
風邪をひいた上に業務が重なっていて
頭の中がグルグル回っていてしんどいので、
誤字脱字などあったらごめんなさい。
さてただいま当事務所では年末調整業務の真っ盛りです。
何社かの社員さんの扶養控除申告書(扶養対象となる家族名などを
書く緑色の紙です)を見ていますが、
寡夫(寡婦)に該当と記載してある用紙をほとんど見たことがありません。
所得税の計算上、所得から差し引ける所得控除はいろいろあります。
有名なところでは、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などですかね。
そのうちに寡婦(寡夫)控除というのがあって、
要件に該当すれば270,000円又は350,000円の所得控除が受けられます。
これは生命保険料控除や地震保険料控除などよりはるかに多い額です。
該当要件は以下の通りです。
1、寡夫(男性)
:所得者本人が、①~③のいずれかに該当し、
生計を一にする子(扶養控除に対象となる子)がおり、
かつ、合計所得金額が500万円以下の人
① 妻と死別後、婚姻していない
② 妻と離婚後、婚姻していない
③ 妻の生死が明らかでない
2、寡婦(女性)
:所得者本人が次の①又は②のいずれかに該当する人
① 次のいずれかに該当し、扶養親族又は生計を一にする子がある人
(イ) 夫と死別後、婚姻していない
(ロ) 夫と離婚後婚姻していない
(ハ) 夫の生死が明らかでない
② ①に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、
合計所得金額が500万円以下の人
(イ) 夫と死別後、婚姻していない
(ロ) 夫の生死が明らかでない
以上が寡夫(寡婦)の要件ですが、寡夫よりも寡婦の方が条件はゆるやかです。
特に寡婦の②(イ)などは、年金をもらうようなお年の女性なら
該当する人も多いと思います。
また最近離婚する人も増えていますので、
該当する人も増えてきているのではと思います。
私もある程度注意を払って、該当していそうな方にはお聞きしていることもありますが、
やはり本人の申告がなければ気づかないこともあります。
配偶者と死別された方、離婚された方は該当する可能性があるので、
いまいちどチェックされたらいかがと思います。
それではみなさんよいお年を~
高間勝徳
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高間様の寡婦控除についてのブログ、今頃読ませていただきました。その時期に書こうかと思ったのですが、忙しい時期で読んではもらえないと思い、時期外れの今、書くことにしました。私も寡婦のつもりでいましたが、前の会社で、子が働いていたら、寡婦にはならないと言われ、納得してしまいましたが、働いている娘と暮らしていても、私の所得が500万円以下なら寡婦控除受けられるのですね。違いますか?昔の勤務先で、八木会計(千)さんにお世話になりました。コメントは初めてですが、皆様のブログを楽しく読ませていただいてます。有り難うございます。
投稿: はる | 2008年9月 2日 (火) 00時14分
すみません!やはり、生計を一にしてる子の所得が38万円以下でないと、寡婦にはならないのですね。ちょっと、ぬか喜びでした!有り難うございました。
投稿: はる | 2008年9月 2日 (火) 01時17分