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2007年7月11日 (水)

相続税対策

当事務所のブログを読まれている方より当事務所のブログが会計事務所らしくないというご意見をいただきました。 _| ̄|○

当事務所のブログはプライベートや仕事にかかわりなく職員が自由に書いて、楽しいブログにするという方針で各自が持ち回りで書いていますが、HPは広告媒体のひとつでもあり、また会計事務所からの有益な情報を得たいというご意見もあるとは思いますので、今回は趣向を変えて会計事務所らしいお話をします。(-_-)

当事務所のお客様から時々将来の相続税のご相談を受けることがあります。

また現実に相続税申告のご依頼もあり、申告も行っておりますが、相続は場合によっては莫大な税金が発生してしまいますので、事前の税金対策はあらかじめ考えておいたほうがよろしいです。

相続というのはあまり歓迎すべきことではないですし、まだいつ起こるかわからないことに神経質になることもないと思っている方も多いとは思いますが、誰でもいつかは死ぬのですし、亡くなってから相続税の心配をするようでは手遅れです。

相続税の基礎控除額は(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)となるので、だれでも相続税が課税されるというわけでもありませんが、相続税が課税されるとその税率は10%~50%と概して高率です。 ガ━(゚Д゚;)━ ン !!

また基本的に金銭で一時納付(延納、物納制度もありますが金額的には不利)ですので、現預金などの遺産が少なくて、土地などの不動産ばかり相続することになると、相続税を支払うために相続した不動産を処分するか、あるいは借金をして納税するという事態も考えられます。

相続税の課税価格の計算は遺産の種類に応じて異なっており、財産によっては優遇措置が講じられているので、事前に計画的に遺産を整理すれば相続税も押さえることができます。

また生命保険の活用や、生前贈与なども相続税対策には有効な場合があります。

相続税に関してのご相談は当事務所で随時受け付けておりますのでお気軽にご相談下さい。(でも月末は勘弁してくださいヽ( ;´Д`)ノ)

高間勝徳 

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